大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)28 決定

右の者に対する強姦被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一八六九号)につき

当裁判所が昭和二九年一二月二一日に為した上告棄却の確定決定に対し、同人から

非常上告と題する末尾添付の別紙記載のような申立があつたが、被告人にかかる申

立の許されないことは刑訴四五四条によつて明らかなところであり、また仮りにこ

れを再審の申立の趣旨だとしてもその要件をそなえていないので、当裁判所は裁判

官全員一致の意見で、左のとおり決定する。

本件申立を棄却する。

昭和三〇年二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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